(業務主任者の選任等)
第二十二条
法第十九条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては二に一般消費者等の数が千以上で二千を増すごとに一を加算した数以上の業務主任者を選任しなければならない。
2液化石油ガス販売事業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件に適合する場合には、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所において選任した業務主任者を当該液化石油ガス販売事業者の他の二以内の販売所の業務主任者に選任することができる。
- 一当該販売所が相互に六十分以内に到達できる範囲にあること。
- 二当該販売所の一般消費者等の数を合計した数が千未満であること。
3法第十九条第一項の経済産業省令で定める種類の高圧ガス販売主任者免状は、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第二種販売主任者免状とする。
4法第十九条第一項の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験とする。
5法第十九条第二項又は法第二十一条第二項の規定により、業務主任者又は業務主任者の代理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。