(業務主任者の講習)
第二十三条
法第十九条第三項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、業務主任者が高圧ガス保安法第二十九条第一項の第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、その者に第一回の法第十九条第三項の講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2液化石油ガス販売事業者は、業務主任者の前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内にその者に第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
3液化石油ガス販売事業者は、業務主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は業務主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの期間が六月未満の場合は、その者に、前二項の規定にかかわらず、選任の日から六月以内に講習を受けさせなければならない。
4前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。