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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第十九条 (業務主任者)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(業務主任者)

第十九条

液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状(高圧ガス保安法第二十八条第一項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、次条第一項に規定する業務主任者の職務を行わせなければならない。

2液化石油ガス販売事業者は、前項の規定により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第三十一条第三項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。

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第二条の規定の施行前に製造された旧液化石油ガス法第二条第八項の第二種液化石油ガス器具等であって、新液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等に該当するもの(以下この条において「移行第二種液化石油ガス器具等」という。)については、第二条の規定の施行の日から起算して移行第二種液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。

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