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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十条 (業務主任者の職務等)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(業務主任者の職務等)

第二十条

業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。

2業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。

3液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

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第二条の規定の施行の際現に移行液化石油ガス器具等の型式について旧液化石油ガス法第五十八条第一項の承認を受け又はその申請を行っている者(附則第十七条第三項の承認の申請を行っている者(旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の型式の承認の申請を行っている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行液化石油ガス器具等について新液化石油ガス法第四十一条の規定による届出を行ったものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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