第十九条
この省令の施行の日から六月以内に業務主任者に選任された者であつて、その選任された日に規則第二十三条第一項の期間が経過しているものおよびその選任された日から同項の期間が経過するまでの期間が六月未満であるものについては、規則第二十三条第一項および第三項の規定は、適用しない。この場合において、その者は、業務主任者に選任された日から三年以内に第一回の液化石油ガス法第二十条第三項の講習を受けなければならない。
この省令の施行の日から六月以内に業務主任者に選任された者であつて、その選任された日に規則第二十三条第一項の期間が経過しているものおよびその選任された日から同項の期間が経過するまでの期間が六月未満であるものについては、規則第二十三条第一項および第三項の規定は、適用しない。この場合において、その者は、業務主任者に選任された日から三年以内に第一回の液化石油ガス法第二十条第三項の講習を受けなければならない。