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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十八条

昭和四十七年通商産業省令第五十号府省令

第十八条

規則第二十条第十号の二から第十号の四まで、第十七号および第十八号の規定は、この省令の施行の日から起算して一年間は、沖縄県の区域には、適用しない。

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