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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令
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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十八条
昭和四十七年通商産業省令第五十号
府省令
第十八条
規則
第二十条第十号の二
から第十号の四まで、第十七号および第十八号の規定は、この省令の施行の日から起算して一年間は、沖縄県の区域には、適用しない。
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