第二十条
この省令の施行の日から六月間は、液化石油ガス法第二十一条第一項の通商産業省令で定める条件は、沖縄県の区域においては、規則第二十四条第二項の規定にかかわらず、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。
この省令の施行の日から六月間は、液化石油ガス法第二十一条第一項の通商産業省令で定める条件は、沖縄県の区域においては、規則第二十四条第二項の規定にかかわらず、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。