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沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十条

昭和四十七年通商産業省令第五十号府省令

第二十条

この省令の施行の日から六月間は、液化石油ガス法第二十一条第一項の通商産業省令で定める条件は、沖縄県の区域においては、規則第二十四条第二項の規定にかかわらず、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。

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