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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十一条 (業務主任者の代理者)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(業務主任者の代理者)

第二十一条

液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。

2液化石油ガス販売事業者は、前項の代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3第一項の代理者は、業務主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、業務主任者とみなす。

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第二条の規定の施行の際現に移行特定液化石油ガス器具等について旧液化石油ガス法第五十八条第一項の型式の承認を受けている者(附則第十七条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定液化石油ガス器具等を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧液化石油ガス法第六十一条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。

2第二条の規定の施行の際現に受けている旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の規定による型式の承認(附則第十七条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧液化石油ガス法第六十七条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定液化石油ガス器具等の販売又は表示については、第二条の規定の施行の日から起算して当該移行特定液化石油ガス器具等に係る附則第十八条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項において準用する旧液化石油ガス法第六十一条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項及び第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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