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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第百一条

昭和四十二年法律第百四十九号法律

第百一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条又は第三十八条の二の規定に違反したとき。
  2. 第十九条第二項第二十一条第二項第二十三条又は第三十八条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第八十一条第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  4. 第八十二条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき(前条第十四号の規定に該当する場合を除く。)。
  5. 第八十三条第一項若しくは第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき(前条第十六号の規定に該当する場合を除く。)。
  6. 第八十三条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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