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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第百二条

昭和四十二年法律第百四十九号法律

第百二条

次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十八条の十九第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
  2. 第八十一条第二項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第八十二条第三項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第八十三条第六項又は第七項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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