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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の十 (特定液化石油ガス設備工事事業の届出)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(特定液化石油ガス設備工事事業の届出)

第三十八条の十

液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. その他経済産業省令で定める事項

2特定液化石油ガス設備工事事業者は、前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。

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