(特定液化石油ガス設備工事)
第百十一条
法第三十八条の十第一項の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、次に掲げるものとする。
- 一硬質管相互の接続(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)若しくは硬質管の取り外し又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事
- 二次に掲げる器具等と硬質管の接続(イからニまでに掲げる器具等と硬質管の接続に係る工事にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)又は取り外しに係る工事
- イ気化装置
- ロ調整器
- ハガスメーター
- ニ自動ガス遮断器
- ホバルブ
- ヘガス栓
- イ