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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百十一条 (特定液化石油ガス設備工事)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(特定液化石油ガス設備工事)

第百十一条

第三十八条の十第一項の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、次に掲げるものとする。

  1. 硬質管相互の接続(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)若しくは硬質管の取り外し又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事
  2. 次に掲げる器具等と硬質管の接続(イからニまでに掲げる器具等と硬質管の接続に係る工事にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)又は取り外しに係る工事
    1. 気化装置
    2. 調整器
    3. ガスメーター
    4. 自動ガス遮断器
    5. バルブ
    6. ガス栓

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