条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百十条 (指定)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(指定)

第百十条

第三十八条の九第一項の規定による指定は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を公正かつ適確に実施することができると認められる者であって、次の各号のいずれにも該当しないものについて行う。

  1. 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. その業務を行う役員のうちに、前号に該当する者がある者

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第百十条(指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九条(液化石油ガス設備士の講習) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 目次 第百十一条(特定液化石油ガス設備工事) →