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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の九 (液化石油ガス設備士の講習)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(液化石油ガス設備士の講習)

第三十八条の九

液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。

2前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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