条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第五十九条の九 (資格)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(資格)

第五十九条の九

次に掲げる者は、協会の会員となることができる。

  1. 高圧ガスの製造の事業を行う者
  2. 一の二
    第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関
  3. 一の三
    第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関
  4. 一の四
    第五十九条の検査組織等調査機関
  5. 高圧ガスの販売の事業を行う者
  6. 二の二
    第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関
  7. 特定高圧ガス消費者
  8. 容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者
  9. 四の二
    第四十四条第一項の指定容器検査機関及び第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者
  10. 高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者
  11. 五の二
    第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関
  12. 五の三
    第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
  13. 五の四
    第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関
  14. 液化石油ガス法第二条第七項に規定する液化石油ガス器具等の製造又は販売の事業を行う者及び液化石油ガス法第五十五条第一項の国内登録検査機関
  15. 六の二
    液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関
  16. 六の三
    液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項に規定する経済産業大臣が指定する者
  17. 前各号に掲げる者の団体
  18. 高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者

e-Gov法令検索で第五十九条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第五十九条の九(資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条の八(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 高圧ガス保安法 目次 第五十九条の十(加入及び脱退) →