(資格)
第五十九条の九
次に掲げる者は、協会の会員となることができる。
- 一高圧ガスの製造の事業を行う者
- 一の二第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関
- 一の三第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関
- 一の四第五十九条の検査組織等調査機関
- 二高圧ガスの販売の事業を行う者
- 二の二第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関
- 三特定高圧ガス消費者
- 四容器製造業者及び容器の附属品の製造の事業を行う者
- 四の二
- 五高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行う者
- 五の二第五十六条の三第一項の指定特定設備検査機関
- 五の三第五十六条の七第一項の指定設備認定機関
- 五の四第三十一条第三項の指定講習機関及び第三十一条の二第一項の指定試験機関
- 六
- 六の二液化石油ガス法第二十七条第二項の保安機関
- 六の三液化石油ガス法第三十八条の六第一項の指定試験機関及び液化石油ガス法第三十八条の九第一項に規定する経済産業大臣が指定する者
- 七前各号に掲げる者の団体
- 八高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者