(加入及び脱退) 第五十九条の十 協会は、会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な事由がないのに、その加入を拒んではならない。2会員は、いつでも、協会を脱退することができる。 e-Gov法令検索で第五十九条の十を開く ↗