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高圧ガス保安法 第五十九条の十 (加入及び脱退)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(加入及び脱退)

第五十九条の十

協会は、会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な事由がないのに、その加入を拒んではならない。

2会員は、いつでも、協会を脱退することができる。

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