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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第五十五条 (適合性検査の義務)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(適合性検査の義務)

第五十五条

第四十七条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2国内登録検査機関は、公正に、かつ、第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。

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