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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第五十四条 (登録の更新)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(登録の更新)

第五十四条

第四十七条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

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