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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第十一条 (検査機関の登録の有効期間)

昭和四十三年政令第十四号政令
(検査機関の登録の有効期間)

第十一条

第五十四条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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