(証明書の保存に係る経過期間) 第十条 法第四十七条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗