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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第十条 (証明書の保存に係る経過期間)

昭和四十三年政令第十四号政令
(証明書の保存に係る経過期間)

第十条

第四十七条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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