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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第九条 (委託することのできない事務)

昭和四十三年政令第十四号政令
(委託することのできない事務)

第九条

第三十八条の四の二第一項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第三十八条の四第二項第三号の規定による認定の事務
  2. 第三十八条の四第三項の規定による液化石油ガス設備士免状の交付の拒否に係る事務

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