(委託することのできない事務) 第九条 法第三十八条の四の二第一項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。一法第三十八条の四第二項第三号の規定による認定の事務二法第三十八条の四第三項の規定による液化石油ガス設備士免状の交付の拒否に係る事務 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗