(委託の方法)
第八条
法第三十八条の四の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
- イ委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
- ロ委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
- ハ委託契約の期間及びその解除に関する事項
- ニその他経済産業省令で定める事項
- イ
- 二委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
法第三十八条の四の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
この政令の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる移行第二種液化石油ガス器具等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。