法第三十二条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
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この政令の施行の際現に移行第二種液化石油ガス器具等の型式について法第五十八条第一項の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第二種液化石油ガス器具等について法第八十条の二第一項の規定による届出を行ったものとみなす。