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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十二条 (保安機関の認定の更新)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(保安機関の認定の更新)

第三十二条

第二十九条第一項の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

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