(保安機関の認定の更新) 第三十二条 第二十九条第一項の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗