条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十一条 (認定の基準)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(認定の基準)

第三十一条

経済産業大臣等は、第二十九条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

  1. 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  2. その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十一条(認定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(欠格条項) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次 第三十二条(保安機関の認定の更新) →