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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三十一条 (保安業務に係る技術的能力)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(保安業務に係る技術的能力)

第三十一条

第三十一条第一号の経済産業省令で定める保安業務に係る技術的能力の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 事業所ごとに告示で定める基準に従って第三十七条第一号のすべての消費設備の調査を行うことができる者を確保していること。
  2. 事業所ごとに告示で定める基準に従って、自記圧力計、マノメータその他保安業務の実施に必要な設備機器(以下「保安業務用機器」という。)を備えていること。

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