(保安業務に係る技術的能力)
第三十一条
法第三十一条第一号の経済産業省令で定める保安業務に係る技術的能力の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一事業所ごとに告示で定める基準に従って第三十七条第一号のすべての消費設備の調査を行うことができる者を確保していること。
- 二事業所ごとに告示で定める基準に従って、自記圧力計、マノメータその他保安業務の実施に必要な設備機器(以下「保安業務用機器」という。)を備えていること。
法第三十一条第一号の経済産業省令で定める保安業務に係る技術的能力の基準は、次の各号に掲げるものとする。