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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三十条の二 (法第三十条第三号の経済産業省令で定める者)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(法第三十条第三号の経済産業省令で定める者)

第三十条の二

第三十条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により保安業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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