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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三十二条 (保安機関の損害賠償措置)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(保安機関の損害賠償措置)

第三十二条

第三十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。

  1. その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
  2. 法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
  3. 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
  4. その他告示で定める要件に適合すること。

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