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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第三十三条 (構成員の構成)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(構成員の構成)

第三十三条

第三十一条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じて次の各号に掲げる者とする。

  1. 一般社団法人社員
  2. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社株主
  3. 会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社社員
  4. 中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合組合員
  5. 中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
  6. その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類する者

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