(報告)
第百三十二条
次の表の上欄に掲げる者は、毎事業年度経過後三月以内に、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に掲げる者に報告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。
次の表の上欄に掲げる者は、毎事業年度経過後三月以内に、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に掲げる者に報告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。