(事故届) 第百三十三条 保安機関は、自ら行っている保安業務の範囲内において当該一般消費者等の供給設備又は消費設備に災害が発生したときには、遅滞なく、その旨を警察官に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗