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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百三十三条 (事故届)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(事故届)

第百三十三条

保安機関は、自ら行っている保安業務の範囲内において当該一般消費者等の供給設備又は消費設備に災害が発生したときには、遅滞なく、その旨を警察官に届け出なければならない。

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