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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百三十四条 (収去証)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(収去証)

第百三十四条

第八十三条第一項又は第三項の規定により経済産業大臣は、その職員に液化石油ガスを収去させるときは、被収去者に様式第六十による収去証を交付しなければならない。

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