(証明書) 第百三十五条 法第八十三条第八項の経済産業大臣、都道府県知事又は市長がその職員に携帯させる証明書は、様式第六十一によるものとする。2法第八十三条第十二項の機構がその職員に携帯させる証明書は、様式第六十二によるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗