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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百三十五条 (証明書)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(証明書)

第百三十五条

第八十三条第八項の経済産業大臣、都道府県知事又は市長がその職員に携帯させる証明書は、様式第六十一によるものとする。

2第八十三条第十二項の機構がその職員に携帯させる証明書は、様式第六十二によるものとする。

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