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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百四十条 (経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)

第百四十条

都道府県知事又は指定都市の長は、令第十六条第八項の規定により法第十六条の二第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の報告を行うときは、速やかに様式第六十四の供給設備技術基準適合命令実施報告書を当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

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