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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百四十一条

平成九年通商産業省令第十一号府省令

第百四十一条

都道府県知事又は指定都市の長は、令第十六条第八項の規定により法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。)の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年分の報告の徴収の結果を取りまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十五の報告徴収実施年報を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

  1. 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ経済産業局長
  2. 液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ産業保安監督部長
  3. 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項産業保安監督部長

2都道府県知事又は指定都市の長は、法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第六十六の報告徴収実施報告書を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

  1. 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ経済産業局長
  2. 液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ産業保安監督部長
  3. 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項産業保安監督部長

3都道府県知事は、法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。次項において同じ。)を行ったときは、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

4市長は、法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行ったときは、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

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