第三条
中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。
- 一事業協同組合
- 一の二事業協同小組合
- 二信用協同組合
- 三協同組合連合会
- 四企業組合
中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。
旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。
施行日前に改正前の協同組合金融事業法第三条の規定により行政庁のした認可(第三条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の八第二項第一号(同法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の事業に係る認可に限る。)は、施行日において改正後の協同組合金融事業法第三条第一号の規定によりした行政庁の認可とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
火災共済契約の募集を行う組合員が施行日前にした第五条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する保険業法附則第二条の規定による廃止前の保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第百七十一号。以下この条において「旧募集取締法」という。)第二十条第一項各号に規定する行為は、第五条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百七条第一項第三号に規定する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2新協同組合法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百八十三条の規定は、施行日以後に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人が火災共済契約の募集につき共済契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員が募集につき共済契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。
3火災共済協同組合又は新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が施行日前にした旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第一項に規定する行為は、新協同組合法第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条第一号又は第三号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
4施行日前に旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第一項の規定による処分に係る旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第二項及び第四項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新協同組合法第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条の規定による処分をすることができる。
5施行日前に旧協同組合法において準用する旧保険業法又は旧募集取締法の規定によってした処分で新協同組合法において準用する保険業法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新協同組合法において準用する保険業法の相当の規定によってした処分とみなす。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の際現に共済事業及びこれに附帯する事業並びに新協同組合法第九条の二第六項に規定する事業以外の事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合であって同条第七項に規定する特定共済組合に該当するものは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、同項本文の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
旧法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、新法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。