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中小企業等協同組合法 第四条 (人格及び住所)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(人格及び住所)

第四条

組合は、法人とする。

2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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(定款の認証)

この法律の施行前に発起人が組合の設立につき旧法第二十七条の二第一項の規定による定款の認証を受けているときは、その組合の設立の登記についての新法第百三条において準用する非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百五十条ノ二の規定の適用に関しては、旧法第二十七条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合であって第四条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合でないもの又は新法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会であって旧法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会でないものの行為で第四条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新協同組合法第九条の六の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該共済事業を行うことができる。

2前項の規定により引き続き共済事業を行うことができる場合においては、その事業協同組合又は事業協同小組合を新協同組合法第九条の六の二第一項に定める行政庁の認可を受けた事業協同組合又は事業協同小組合とみなして、新協同組合法の規定を適用する。

3この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合連合会は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新協同組合法第九条の九第五項において準用する新協同組合法第九条の六の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該共済事業を行うことができる。

4前項の規定により引き続き共済事業を行うことができる場合においては、その協同組合連合会を新協同組合法第九条の九第五項において準用する新協同組合法第九条の六の二第一項に定める行政庁の認可を受けた協同組合連合会とみなして、新協同組合法の規定を適用する。

(公正取引委員会への届出に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合は、その組合員に新法第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者があるときは、施行日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

2附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が前項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その火災等共済組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

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