(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に存する中小企業等協同組合については、第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第三十八条の二第三項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用協同組合等」という。)については、新協同組合法第三十八条の二第四項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3この法律の施行の際現に存する信用協同組合等がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその信用協同組合等に対して提起する訴えについて当該信用協同組合等を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4新協同組合法第五十七条の三の規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた事業の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
5新協同組合法第六十三条及び第六十六条の規定は、施行日以後に議決される合併について適用し、施行日前に議決された合併については、なお従前の例による。