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中小企業等協同組合法 第五条 (基準及び原則)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(基準及び原則)

第五条

組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

  1. 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
  2. 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  3. 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
  4. 組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。

2組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。

3組合は、特定の政党のために利用してはならない。

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(定款の変更の認証)

この法律の施行前に組合が新法第八十四条から第八十六条までの規定による登記をしなければならない事項に係る定款の変更につき旧法第五十一条第二項の規定による認証を受けているときは、その定款の変更に係るこれらの事項についての新法第八十四条から第八十六条までの規定による登記についての新法第百三条において準用する非訟事件手続法第百五十条ノ二の規定の適用に関しては、旧法第五十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。

(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する中小企業等協同組合については、第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第三十八条の二第三項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用協同組合等」という。)については、新協同組合法第三十八条の二第四項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に存する信用協同組合等がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその信用協同組合等に対して提起する訴えについて当該信用協同組合等を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。

4新協同組合法第五十七条の三の規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた事業の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

5新協同組合法第六十三条及び第六十六条の規定は、施行日以後に議決される合併について適用し、施行日前に議決された合併については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に共済事業及び新協同組合法第九条の九第一項第二号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第五項において準用する新協同組合法第九条の二第六項に規定する事業以外の事業を行う協同組合連合会であって新協同組合法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、同項本文の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。

(火災共済事業に係る特例)

中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十六号)附則第二条の規定により同法による改正後の中小企業等協同組合法第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとされた事業協同組合又は協同組合連合会であって、この法律の施行の際現に新法第九条の七の二第一項に規定する火災共済事業を行っているものについては、新法第九条の二第二項(新法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)及び新法第九条の七の二(新法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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