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中小企業等協同組合法 第六条 (名称)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(名称)

第六条

組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。

  1. 事業協同組合にあつては、協同組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)
  2. 一の二
    事業協同小組合にあつては、協同小組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)
  3. 信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合
  4. 協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつてはその種類に従い共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会、同条第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に該当するものにあつては共済協同組合連合会)
  5. 企業組合にあつては、企業組合

2この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。

3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

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(合併の認可)

この法律の施行前にした総会の決議によつてする組合(信用協同組合及び新法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)の合併については、新法第六十三条第三項の規定は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合(新協同組合法第三条に規定する中小企業等協同組合をいう。以下同じ。)(火災共済協同組合及び新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)については、新協同組合法第十二条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

(指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等に関する経過措置)
附則

旧法第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合に該当する附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前に旧法第九条の七の三第一項各号に定める措置を講じたときは、当該火災等共済組合が施行日において新法第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等に該当する場合に限り、当該火災等共済組合が新法第九条の九の二第一項各号に定める措置を講じたものとみなす。

2旧法第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合に該当する附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前に旧法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で締結した旧法第六十九条の二第六項第五号に規定する特定火災共済事業等に係る同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約は、当該火災等共済組合が施行日において新法第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等に該当する場合に限り、当該火災等共済組合が附則第十八条の規定により新法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関となる者との間で締結した新法第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等に係る同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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