第百十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第六条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者二第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十七の規定又は準用銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定特定共済事業等紛争解決機関又は指定信用事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者三第七十二条第二項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第百十五条の二を開く ↗