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中小企業等協同組合法 第七十二条 (名称)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(名称)

第七十二条

中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。

  1. 都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業団体中央会
  2. 全国中央会にあつては、全国中小企業団体中央会

2中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。

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