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中小企業等協同組合法 第七条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)

第七条

次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、同法第二十二条第一号の要件を備える組合とみなす。

  1. 事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
    1. 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者
    2. 常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者
  2. 事業協同小組合
  3. 前二号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会

2事業協同組合又は信用協同組合であつて、前項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第二十二条第一号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。

3前項に掲げる組合は、第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に存する次に掲げる協同組合であってその出資の総額が千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第一項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、火災共済協同組合の出資の総額については、なお従前の例による。

  1. 新協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)に該当する事業協同組合又は事業協同小組合
  2. 火災共済協同組合
  3. 新協同組合法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)に該当する協同組合連合会

2この法律の施行の際現に新協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものに限る。)に該当する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は新協同組合法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものに限る。)に該当する協同組合連合会であってその出資の総額が三千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第二項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

3この法律の施行の際現に新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会であってその出資の総額が五千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第三項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該協同組合連合会の出資の総額については、なお従前の例による。

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。

2施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。

(組合員名簿に関する経過措置)
附則

旧火災共済協同組合の組合員名簿は、新法第十条の二第一項の組合員名簿とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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