(役員の兼職禁止)
第三十七条
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
2左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。
- 一組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員)
- 二組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
2左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。
附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。