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輸出入取引法 第五十条

昭和二十七年法律第二百九十九号法律

第五十条

次に掲げる場合には、輸出組合又は輸入組合の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
  2. 第十五条第六項第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
  3. 第十九条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第九条の二第三項の規定に違反したとき。
  4. 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十条の二第三十四条の二又は第四十条(同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)の規定を第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  5. 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十四条の規定に違反したとき。
  6. 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十九条第二項第四十二条第五項若しくは第六項又は第四十五条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
  7. 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第二十七条第七項第三十六条の七第一項第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の四第一項の規定又は第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  8. 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
  9. 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第七項の規定に違反したとき。
  10. 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条の二又は第六十二条第二項の規定に違反したとき。
  11. 十一
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
  12. 十二
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
  13. 十三
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
  14. 十四
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十七条第一項第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  15. 十五
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
  16. 十六
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
  17. 十七
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第四十六条の規定に違反したとき。
  18. 十八
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。
  19. 十九
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  20. 二十
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
  21. 二十一
    清算の結了を遅延させる目的で、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
  22. 二十二
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
  23. 二十三
    第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、輸出組合又は輸入組合の財産を分配したとき。

2会社法第九百七十六条に規定する者が、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

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