(解散の事由)
第六十二条
組合は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の決議
- 二組合の合併
- 三組合についての破産手続開始の決定
- 四定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
- 五第百六条第二項の規定による解散の命令
2組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、第一項各号に掲げる事由のほか、第百六条の二第四項又は第五項の規定により第二十七条の二第一項の認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
4責任共済等の事業を行う組合又は火災等共済組合若しくは火災等共済組合連合会若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。