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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第八十条 (組合の解散の届出)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(組合の解散の届出)

第八十条

準用協同組合法第六十二条第二項の規定により解散の届出をしようとする組合は、別記第十号様式による届書一通を農林水産大臣に提出しなければならない。

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