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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第七十九条 (総会の議事録)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(総会の議事録)

第七十九条

準用協同組合法第五十三条の四第一項の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

2前項の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事若しくは監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項
    2. 準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項
    3. 準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条
    4. 準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十七条第三項
    5. 準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項
  4. 総会に出席した理事又は監事の氏名
  5. 総会の議長の氏名
  6. 議事録を作成した理事の氏名

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