条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第三百八十四条 (株主総会に対する報告義務)

平成十七年法律第八十六号法律
(株主総会に対する報告義務)

第三百八十四条

監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百八十三条(取締役会への出席義務等) 会社法 目次 第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め) →