(総会の議事録)
第九十二条
法第六十三条の四第一項(法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は組合員若しくは会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する会社法第三百四十五条第一項
- ロ法第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十五条第二項
- ハ法第四十九条の二第四項又は第九十二条において準用する会社法第三百八十四条
- ニ法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する会社法第三百八十七条第三項
- イ
- 四総会に出席した役員の氏名
- 五総会の議長の氏名
- 六議事録を作成した理事の氏名
3前二項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第六十三条の四第一項の規定を準用する場合について準用する。