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森林組合法施行規則 第九十三条 (貸借対照表に関する事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(貸借対照表に関する事項)

第九十三条

第六十六条第二項第二号(法第八十四条第四項(法第百条第四項第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第百条第二項第百条の三第六項第百条の十八第百八条の七第百八条の十五及び第百九条第三項において準用する場合並びに法第八十八条の五第一項及び第百条の二十四において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、法第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。

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